
リフォームの建築確認申請は、一定の条件に該当するリフォーム内容を実施する場合に必要です。しかし、具体的な基準が分からず「今回実施する工事は申請対象に入るのだろうか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
申請を怠ると罰金が科される可能性があるため、事前に申請が必要なケースと不要なケースを理解しておきましょう。
本記事では、リフォームの建築確認申請の基礎知識や対象工事、手続きの流れ、費用相場を詳しく紹介します。
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- 建築確認申請の基本的な仕組みと、申請が求められる代表的なケース
- 2025年4月の法改正による変更点
- 申請前に押さえておきたい手続きの流れと費用の目安

住宅設備協同組合
東京、神奈川、大阪、兵庫エリアで年間1000件以上の実績を誇る住宅設備協同組合。神奈川県許認可法人(神奈川県指令企支第3453号)、大阪府許認可法人(大阪府指令経支第1061-28号)。リフォームの専門家として、水回り(キッチン、浴室、トイレ)、和室工事、外壁、屋根まで広く深くをモットーにリフォームに関するお役立ち情報を発信。
リフォームの建築確認申請とは?

リフォームの建築確認申請とは、実施するリフォーム内容が建築基準法や各自治体の条例に適合しているかを、着工前に役所や検査機関が審査する手続きです。違法建築物を排除し、建物の安全性や住民の生命を守ることを目的としています。
建築基準法第6条では、増築・改築・大規模な修繕・模様替えなど一定の工事を行う場合、着工前に建築確認申請を行い、確認済証の交付を受けなければならないと定められています(※)。
建築確認申請は施主に義務付けられていますが、法規適合性を正確に判断するための専門知識が必要となるため、建築士が主体となって手続きを行うのが一般的です。実際には、設計事務所の他、建築士が在籍しているリフォーム会社が行うケースが多い傾向にあります。
※参考:e-Gov法令検索.「建築基準法」.“第六条”
【2025年4月】4号特例に関する法改正の内容と変更点

2025年4月の建築基準法改正では、4号特例の見直しが行われ、木造住宅の区分が再編されました。4号特例とは、小規模な木造住宅を対象に、建築確認申請時の構造審査などの一部を省略できる制度です。
ここでは、4号特例に関する主な変更点を解説します。
4号特例は縮小・新2号建築物・新3号建築物の2区分に変更
2025年4月の法改正によって、これまで審査が簡略化されていた4号建築物が、新2号建築物・新3号建築物の2区分に再編されました(※)。
4号建築物とは、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物です。具体的には、以下の条件を満たす木造・非木造建築物を意味します。
【木造建築物】
- 2階建て以下
- 延べ床面積500m²以下
- 高さ13m以下
- 軒高9m以下
【非木造建築物】
- 平屋建て
- 延べ床面積200m²以下
以前は、上記の4号建築物を都市計画区域等内に建築する場合、審査省略制度の対象でした。
しかし、2025年4月以降は新2号建築物・新3号建築物の2区分に再編されました。このうち新2号建築物は建築確認が必要となり、審査の省略制度の対象外となります。新3号建築物は、これまで通り審査省略制度の対象です。
新2号・新3号建築物の定義と審査省略制度の適用可否は、以下の通りです(※)。
| 項目 | 改正前:旧4号建築物 | 改正後:新2号建築物 | 改正後:新3号建築物 |
| 対象建築物 | 木造2階建て 木造平屋建て など | 木造2階建て以上 木造平屋建て(延べ面積200m²以上) | 木造平屋建て(延べ面積200m²以下) |
| 審査省略制度 | 対象(都市計画区域等内に建築する際は一部審査を省略可能) | 対象外(全ての地域で建築確認検査が必須) | 対象(都市計画区域内に建築する際に一部審査を省略可能) |
このように、これまで4号建築物だった木造2階建ては、新2号建築物に区分され、確認申請の対象となりました。
※参考:国土交通省.「2025年4月(予定)から4号特例が変わります」
改正後は確認申請で構造・省エネ関連の図書の提出が求められる(新2号建築物)
2025年4月の法改正により、これまで4号建築物として扱われていた木造住宅は、新2号建築物と新3号建築物に区分されました。
新2号建築物に該当する場合、建築確認申請の際に構造関係や省エネ基準に関する図書の提出が必要です(※)。従来の4号特例では不要だった図書の提出が義務付けられたため、申請手続きや準備に時間がかかる可能性があります。
なお、新3号建築物は、これまでと同じく一部図書の省略が認められています(※)。
※参考:国土交通省.「2025年4月(予定)から4号特例が変わります」
リフォームの建築確認申請が必要となるケース
ここでは、リフォームで建築確認申請が求められる主なケースを紹介します。自宅の工事が該当するかどうかを把握し、計画段階で必要な手続きを確認しておきましょう。
床面積が10m²を超える増築
床面積が10m²(約6畳)を超える増築を行う場合は、建築確認申請が必要です(※)。建物の規模が変わり、構造の安全性や防火性能を改めて審査する必要があるためです。
部屋を増やすリフォームの他、サンルームやガレージ、カーポートの設置も増築と見なされる場合があるため、申請が必要になる可能性があります。
※参考:神戸市FAQ.「建築物を建築する場合、床面積の合計が10平米以内の増築であれば、確認申請は不要でしょうか。」
防火地域・準防火地域での増築
防火地域・準防火地域の住宅で増築をした場合、床面積に関係なく建築確認申請が必要です。
防火地域・準防火地域とは、市街地での火災の延焼を防ぐため、都市計画法で建物の構造制限が厳しく定められたエリアです。これらの地域にある住宅では、床面積10m²以下の増築であっても、面積に関係なく申請する必要があります(※)。
※参考:神戸市FAQ.「建築物を建築する場合、床面積の合計が10平米以内の増築であれば、確認申請は不要でしょうか。」
建築基準法の大規模修繕・模様替えに該当するリフォーム
建築基準法で定義されている「大規模修繕・模様替え」に該当するリフォームを実施する場合、建築確認申請が必要です。具体的には、以下の家の骨組みに関わる部分(主要構造部)の半分以上を修繕するリフォームが対象です(※)。
- 壁
- 柱
- 床
- はり
- 屋根
- 階段
これらのうち、一種類でも全体の半分以上修繕・模様替えする場合、確認申請が必要です。例えば、壁の構造用合板などの下地を含めてすべてを改修する、屋根の下地材を含めて全体を改修するといった工事は、建築基準法の大規模修繕に該当します。
ただし、全ての建築物で申請が必要となるわけではありません。以下で申請対象となる建築物を紹介します。
※参考:国土交通省.「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」.“2025年4月から木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります”“※大規模なリフォーム”
木造2階建て以上・延べ面積200m²超の建築物
木造2階建て以上の住宅や、延べ面積200m²を超える平屋などは、大規模修繕・模様替えを行う際に建築確認申請が必要です。
2025年4月の法改正により、木造2階建て以上、または延べ面積200m²を超える平屋などは、新2号建築物として扱われるようになりました(※)。
新2号建築物は、構造に関わる大規模修繕や模様替えを実施する場合、地域に関係なく建築確認申請が求められます(※)。
非木造2階建て以上・延べ面積200m²超の建築物
鉄筋コンクリート造や鉄骨造などの非木造建築物では、階数が2階以上、または延べ床面積が200m²を超える場合、大規模修繕や模様替えを実施する際に建築確認申請が必要です(※)。これらは木造住宅と同じく主要構造部を半分以上修繕する場合に申請手続きを進める必要があります。
※参考:国土交通省.「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」.“建築確認の対象となる建築物の規模(建築基準法第6条第1項)”
外壁・屋根の大規模改修
外壁や屋根のリフォームでも、工事規模が大きい場合は建築確認申請が必要になることがあります。
例えば、外壁や屋根の下地まで含めて大部分を張り替える工事は、主要構造部の過半を修繕する「大規模の修繕」に該当する可能性があり、建築確認申請が必要になる場合があります(※)。
一方で、外壁の外装材のみの改修や内側から断熱改修を実施する場合は、大規模修繕には該当せず、申請が不要となるケースがあります(※)。
※参考:国土交通省.「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」.“屋根の改修に関する建築基準法上の取扱い”“外壁の改修に関する建築基準法上の取扱い(2/2)”
リフォームの建築確認申請が不要となるケース
建築確認申請は、全てのリフォームで必要になるわけではありません。以下のようなリフォームは、建築確認申請が不要です(※1)。
- 床面積が10m²以下の増築(防火地域・準防火地域以外の建築物に限る)(※2)
- 主要構造部の半分以下の工事(※1)
- 戸建て住宅の部分的なリフォーム
- マンションの専有部分のリフォーム
- カバー工法による外壁・屋根の改修(既存の外壁材・屋根材の上から新しいものをかぶせる工法)
- 既存の床材・階段の上から新しい仕上げ材をかぶせる改修
- 手すりの設置・段差解消などのバリアフリー化工事
- 構造上重要でない間仕切り壁の撤去工事
- 建物の解体に伴う減築(大規模修繕・模様替えを含む減築は申請の可能性あり)
このように、建物の構造や規模に大きな影響を与えない工事は、原則として建築確認申請の対象外です。ただし、工事内容によっては申請が必要になるケースがあるため、判断ができない場合は施工業者や自治体の窓口に相談しましょう。
※1参考:国土交通省.「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」.“木造戸建のリフォームにおける建築確認手続の要否について”
※2参考:神戸市FAQ.「建築物を建築する場合、床面積の合計が10平米以内の増築であれば、確認申請は不要でしょうか。」
リフォームの建築確認申請の流れ【5ステップ】
リフォームの建築確認申請の流れを5ステップで紹介します。おおまかな流れを押さえ、手続きをスムーズに進めましょう。
1.建築確認申請が必要なのかを判断する
まずは、建築確認申請が必要かどうかを確認します。増築の有無や工事の規模などによって、申請の要否が変わります。
申請には手数料や代行費がかかるため、事前にリフォーム業者に申請対象に該当するかを確認しておきましょう。
2.申請書類を作成する(リフォーム会社が代行するのが一般的)
次は、建築確認申請に必要な書類を準備します。必要書類は自治体によって異なりますが、主に以下のような書類の提出が求められます。
- 確認申請書
- 図面(見取り図・配置図・平面図など)
- 各種計算書
- 既存建物の確認申請書類・検査済証
- 構造計算書
- 建築計画概要書
これらの書類を基に、建築基準法などの法的基準に適合しているかが審査されます。リフォームの内容や地域によって必要書類が変わるため、事前に施工業者や建築士に確認しておきましょう。
3.確認済証が発行される(着工許可が下りる)
建築確認申請の審査が完了すると、確認済証が交付されます。確認済証とは、申請したリフォーム内容が法令に適合していることを証明する書類です。
この確認済証が発行されることで、リフォーム工事の着工が可能になります。交付までの日数は自治体によって異なりますが、35日以内に発行されるのが一般的です。
4.中間検査を実施する(必要な場合)
一定規模以上の工事では、施工途中の段階で中間検査が実施される場合があります。中間検査とは、工事が設計図通りに進められているか、建築基準法に適合しているかを確認するための検査です。
全てのケースで中間検査が必要なわけではなく、自治体が指定する特定の工程を含むリフォームで実施されます。検査を実施するかどうかは、自治体の窓口に問い合わせると良いでしょう。
中間検査に合格すると、中間検査合格証が発行され、その後の工程に進めます。
5.完了検査に通過したら検査済証が発行される
リフォーム工事が完了したら、建築基準法に基づく完了検査を受けます。完了検査では、リフォームが申請書の図面通りに施工されているか、法令に適合しているかを最終確認します。
検査に合格すると、建物が法令などの基準を満たしていることを証明する検査済証が発行される流れです。
建築確認申請が必要なリフォームでは、完了検査まで受けて検査済証の交付を受けることで一連の手続きが完了します。
リフォームの建築確認にかかる費用相場
リフォームの建築確認にかかる費用の内訳は、大きく以下の3つに分かれます。
- 床面積に応じた申請手数料
- 検査手数料(中間・完了検査)
- 代行手数料(書類作成・準備など)
申請手数料・検査手数料は全国一律ではなく、自治体によって金額が異なります。例として、東京都文京区の申請手数料を以下にまとめました(※)。
| 床面積の合計 | 申請手数料 | 中間検査 | 完了検査(中間検査なし) | 完了検査(中間検査あり) |
| 30m²以内 | 6,900円 | 9,900円 | 1万5,000円 | 1万2,000円 |
| 30m²以上100m²以内 | 1万3,000円 | 1万1,000円 | 1万7,000円 | 1万6,000円 |
| 100m²以上200m²以内 | 2万1,000円 | 1万5,000円 | 2万5,000円 | 2万3,000円 |
このように、床面積に応じて数千円から数万円の申請手数料・検査手数料がかかります。完了検査費用は、中間検査の有無によって金額が異なる仕組みです。
リフォーム業者に書類作成や手続き全般の代行を依頼する場合、上記の手数料とは別に代行手数料がかかります。代行手数料の金額は業者によって異なりますが、15万~30万円が目安です。
自治体によって申請費用は異なるため、リフォームの見積もりの段階で正確な金額を確認しておきましょう。
※参考:文京区.「建築確認申請等手数料一覧」
リフォーム前に建築確認申請の有無を確認しよう
2025年4月の法改正により、住宅リフォームにおける建築確認申請のルールは大きく変わりました。申請の要否は、主要構造部への影響やリフォーム範囲、規模などで異なります。信頼できる建築士やリフォーム業者に相談し、自宅のリフォームが申請対象かどうかを確認しましょう。
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